大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)1001 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人植村久太郎の上告理由について。

原判決は、上告人名下の印影に争なきが故に真正に成立したと推定した甲二号証

に、第一審証人Dの証言及び第一、二審における被上告会社代表者B本人尋問の各

結果その他をそう合して、被上告会社代表者Bが上告人方で上告人とその店員E某

及びF某立会の下に折衝の結果甲二号証を作成し同号証の上告人名下に上告人の印

章を押捺させたことが認められる旨判示しているのであつて、右判示の趣旨は、「

上告人自身をして右印章を押捺させた」というにあり、「店員E某或はF某をして

押捺させた」趣旨でないことは、右判示自体からしても又挙示された証言及び供述

の内容(この内容が、すべて、甲二号証上告人名下に上告人自身が印章を押捺した

というにあることは記録上明白である。)に照らしても明らかである。されば、所

論は、右原判示を正解しないにいでたものであつて、採ることを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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